1、 当事務所にお越しいただいてご相談
まず、実際に当事務所へお越しいただき、司法書士が詳しくお話をお伺いさせていただきます。時間制限もございませんし、ご相談は無料で承っていますので、お気軽にお越しいただけたらと思います。
なお、司法書士が、現在の借り入れの内容や、家計の状況について、いくつか質問させていただき、具体的なお話をお伺いしながら、自己破産の手続きを進めていくかどうかの判断をさせていただきます。
<主な質問>
■借金の総額はいくらか
■何社から借りているか
■月々の収入・支出の各項目はいくらか
■毎月の返済額はいくらか
2、 債権者からの督促・請求をストップ
ご依頼となりましたら、債権者に受任通知を送付します。受任通知とは、債務整理の手続きを行うことを司法書士が受任しました、ということを各債権者に知らせる通知書のことです。これによって、債権者から依頼者様への督促・請求はとまります。
当事務所では、原則ご依頼頂いた日に、司法書士が代理人になった旨と、依頼者様への督促・請求を止めてほしい旨を各債権者に伝えます。
3、 破産申立に必要な書類を準備
自己破産の申立てにあたって、裁判所へ提出しなければならない書類の作成を行います。必要書類は以下の通りです。なお、書類作成にあたって、ご依頼者様に準備していただかなければならない書類がいくつかございます。その際は、書類の収集方法等、当事務所がしっかりとサポートして参りますので、ご安心ください。
< 必要書類 >
■破産手続開始申立書
■住民票
■陳述書
この陳述書には、現在に至る経歴、家族関係、現在の住居の状況、破産申立てに必要な費用の工面方法、破産手続開始申立に至った経緯、借入れを行った際の事情、等を書きます。
■債権者一覧表
金融業者や信販会社からの借入れだけでなく、家賃の滞納分、生命保険会社からの貸付、親族・知人からの借入れ等、全ての負債を漏れなく記入していきます。
■財産目録
■家計状況(直近2ヶ月分)
4、 自己破産の申立て後の流れ
自己破産の申立てを行ってから、免責決定がおりるまでの流れは下記のとおりです。
1、破産申立て
STEP3で作成・準備した書類を裁判所へ提出します。申立ては、どこの裁判所でもいいというわけではなく、申立人本人の住所地を管轄している地方裁判所に対して行います。大阪市内にお住まいの場合は大阪地方裁判所が管轄となります。
2、審尋
自己破産の申立てを行うと、後日、申立人は裁判所に出頭し、担当の裁判官から借金が増えた事情や、支払うことができない現状を詳しく聴かれます。これが審問と呼ばれる手続です。
審問は、申立人が支払不能の状態にあるかどうかを判断するために、申立時に提出した書類をもとに行われます。申立書および陳述書が、具体的に書かれていれば、比較的短時間で終わります。
また、通常、審問の期日は、申立を行ったときから、約1~2ヶ月後に設定されます。もっともこの審尋期日は開かれない方も多いです。
3、破産手続開始決定
裁判所での審尋の結果、支払い不能の状態であると認められると、審尋の日から数日後に破産手続開始の決定がなされます。
審尋の結果、申立人が、支払不能の状態にない、と裁判所に判断されると、破産手続開始申立ては棄却されます。この場合は、他の債務整理手続きを検討していくことになります。
ここで注意しなければならないのは、破産手続開始決定がなされても、借金の返済義務がなくなるわけではないということです。破産手続き開始の決定はあくまで、債務者が支払不能の状態であることを裁判所が決定したにすぎないからです。
したがって、債務者が借金をなくすためには、免責許可の決定を得なければならず、以下の手続きが必要となります。
4、免責申立て
債務者が破産手続開始の申立を行った場合には、原則として、この時に免責許可の申立があったものとみなされます。ですので、この手続きは省略されます。
5、免責許可の決定・確定
免責の許可決定がなされると裁判所から破産者および債権者に免責決定の通知が送られます。免責決定に対して不服の申立がなければ、免責が確定します。免責確定により晴れて負債の支払義務が法的になくなり、借金から解放されます。
以上が自己破産の手続きの流れとなります。自己破産の申立てを行ってから免責許可が確定するまで、およそ3~6ヶ月ほどです。
最後に
自己破産の手続きは、借金の返済を行わずに借金問題を解決してしまいます。そのため、せっかく自己破産の手続きを行ったのに、再び多重債務に陥ってしまった、というケースが少なくありません。自己破産だけでなく、債務整理を行う場合は、家計の収入・支出の見直しをきちんと行い、今後の生活設計を立てることがとても大切です。
なお、なにかご不安なことがございましたら、なんでもお気軽にご相談ください。